米上院は11月29日の本会議で、沖縄県・尖閣諸島について、米国による日本防衛義務を定めた日米安全保障条約第5条の適用対象であることを明記した条項を、2013会計年度(12年10月~13年9月)国防権限法案に追加する修正案を全会一致で可決した。
国防権限法は国防予算の大枠を定めるもので、他国同士の領有権問題への言及は異例。尖閣が安保条約の適用対象と同法案に明記されたのは初めて。
追加条項は「東シナ海はアジアにおける海洋の公益に不可欠な要素」とし、米国も航行の自由という国益があることを明記。その上で「米国は尖閣諸島の最終的な主権について特定の立場をとらないが、日本の施政下にあることを認識している。第三者の一方的な行動が米国のこの認識に影響を及ぼすことはない」とした。
また、東シナ海での領有権をめぐる問題は、外交を通じた解決を支持し、武力による威嚇や武力行使に反対と表明。「安保条約5条に基づく日本政府への責任を再確認する」とした。
修正案は、民主党のウェッブ議員や共和党のマケイン議員ら超党派の上院議員が中心にまとめた。
【用語解説】日米安保条約5条
米国の対日防衛義務を定めた安保条約の中核的な条項。「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に日米両国が共同で対処することを定めている。尖閣諸島は日本が実効支配しているため、条約対象に含まれると解されている。一方、島根県・竹島は韓国が、北方四島はロシアが占拠しているため、これらは対象に含まないとされる。
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